1978-10-13 第85回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
○田口委員 では労働省の関係でひとつ大臣に、さっきからいながら失礼しておったのですが、いままで本委員会で一つの法案が通るたびに附帯決議をつけて、実施体制を充実強化しなさいと、近いところから挙げましても、特定不況業種離職者臨時措置法案に関する附帯決議でも、それは触れておりますね。今度もこれが通った場合当然またつけねばならぬと思うのです。
○田口委員 では労働省の関係でひとつ大臣に、さっきからいながら失礼しておったのですが、いままで本委員会で一つの法案が通るたびに附帯決議をつけて、実施体制を充実強化しなさいと、近いところから挙げましても、特定不況業種離職者臨時措置法案に関する附帯決議でも、それは触れておりますね。今度もこれが通った場合当然またつけねばならぬと思うのです。
○関谷委員 今回の法律に関しまして各論の質問をさせていただく前に、総論的なことでまず最初に運輸大臣に考え方をお聞きいたしたいと思うわけでございますが、円高不況対策であるとか特定不況業種離職者臨時措置法案とか、あるいはまた中小企業倒産防止法とか、いろいろ国がこの不況を克服するためには最大の努力をしておると思うわけでございますが、今回また労働省から、業種別ではなくして地域別の離職者に対する対策の法案も出
○政府委員(細野正君) 特定不況業種離職者臨時措置法案は、御案内のように、与野党一致でもって内容をお決めいただいて、その際の施行期間そのものも二年ということにしていただいたわけでございまして、そういう意味で、いま御審議いただいております産業安定臨時措置法の方は、いま通産省の方から御説明があったような理由で五年ということにしていただいたということでございまして、私どもの方としては、特定不況業種離職者臨時措置法
昭和五十二年十二月九日(金曜日) 午前十時三分開議 ————————————— ○議事日程 第二号 昭和五十二年十二月九日 午前十時開議 第一 船員の雇用の促進に関する特別措置法案 (衆議院提出) 第二 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 特定不況業種離職者臨時措置法案(衆議 院提出) 第四 国際協定
○議長(安井謙君) 日程第三 特定不況業種離職者臨時措置法案 日程第四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案 (いずれも衆議院提出) 日程第五 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長上田哲君。 〔上田哲君登壇、拍手〕
まず、特定不況業種離職者臨時措置法案及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。
○委員長(上田哲君) 特定不況業種離職者臨時措置法案及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案を一括して議題といたします。 まず、提出者、衆議院社会労働委員長橋本龍太郎君から、両案について順次趣旨説明を聴取いたします。橋本君。
○国務大臣(藤井勝志君) ただいま御決議されました特定不況業種離職者臨時措置法案に対する附帯決議につきましては、政府といたしましては、その趣旨を尊重いたしまして、これが実現に努力してまいる所存でございます。
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。
すなわち、この際、内閣提出、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案とともに、社会労働委員長提出、特定不況業種離職者臨時措置法案及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案の両案は、委員会の審査を省略して、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。
(拍手) 次に、特定不況業種離職者臨時措置法案、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案の両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(保利茂君) 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、特定不況業種離職者臨時措置法案、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長橋本龍太郎君。
○橋本委員長 次に、特定不況業種離職者臨時措置法案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。 その起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。
特定不況業種離職者臨時措置法案起草の件につきまして、お手元に配付しております草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、社会労働委員会の審査を終了した健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案及び社会労働委員長提出の特定不況業種離職者臨時措置法案、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案の三案を緊急上程いたしまして、一括して議題といたします。橋本社会労働委員長の御報告並びに趣旨の弁明がございます。委員長の報告は修正でございます。採決は二回に分けて行います。
する法律案、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、法務委員会の審査を終了した裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、社会労働委員会の審査を終了した健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案、また同委員会から提出された特定不況業種離職者臨時措置法案
) 第四五 大規模林道事業の国庫補助率の引上げ 及び受益者負担の軽減に関する請願 第四六 農地転用許可後放置されている土地の 有効利用に関する請願(二件) 第四七 農業用水の汚染防止に関する請願(二 件) 第四八 琵琶湖開発に伴う水産資源維持事業の 推進に関する請願 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第五まで 一、特定不況業種離職者臨時措置法案
○上田哲君 ただいま議題となりました特定不況業種離職者臨時措置法案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における深刻な雇用失業情勢にかんがみ、特定不況業種離職者等の失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講じようとするものであります。
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 特定不況業種離職者臨時措置法案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小平芳平君 私はただいま可決されました特定不況業種離職者臨時措置法案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党、日本共産党、民社党、第二院クラブ共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定不況業種離職者臨時措置法案に対する 附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項につ いて特段の配慮をすべきである。
それでは、これより特定不況業種離職者臨時措置法案について採決に入ります。 まず、浜本君提出の修正案を問題に供します。浜本君提出の修正案に賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(石田博英君) ただいま御決議されました特定不況業種離職者臨時措置法案に対する附帯決議につきましては、政府としては、その趣旨を尊重いたしまして、これが実現に努力してまいる所存でございます。
○委員長(上田哲君) 他に御発言もなければ、特定不況業種離職者臨時措置法案の質疑は、これをもって終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、さきに本院において可決されました特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。
しかしながら、現行法においては、離職船員が再び船員として就職しようとする場合、国際的規制等により減船を余儀なくされる漁業を除いて、再就職促進等のための給付金制度が一般的に設けられておらず、さきに本院において可決されました特定不況業種離職者臨時措置法案においても、船員になろうとする離職者については特別の措置が適用されないこととなっております。
それからいまの第二点でございますが、特定不況業種離職者臨時措置法案が現在衆議院から参議院の方へという段階にございまして、これは私どもとしては大変現在の状態を前提といたしましてありがたいことであると思っております。
常任委員会専門 員 今藤 省三君 説明員 労働大臣官房審 議官 松井 達郎君 労働省労働基準 局監督課長 小粥 義朗君 労働省職業安定 局特別雇用対策 課長 清水 傳雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○特定不況業種離職者臨時措置法案
特定不況業種離職者臨時措置法案を議題といたします。 午後二時まで休憩いたします。 午前十一時二十二分休憩 —————・————— 午後二時十二分開会
休憩前に引き続き、特定不況業種離職者臨時措置法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。
○衆議院議員(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました特定不況業種離職者臨時措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 最近における雇用失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事由により、一段と厳しい状況にあります。
厚生省保険局長 八木 哲夫君 社会保険庁医療 保険部長 岡田 達雄君 事務局側 常任委員会専門 員 今藤 省三君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法 律案(第八十回国会内閣提出、第八十二回国会 衆議院送付) ○特定不況業種離職者臨時措置法案
○委員長(上田哲君) 特定不況業種離職者臨時措置法案を議題といたします。 まず、衆議院社会労働委員長橋本龍太郎君から趣旨説明を聴取いたします。橋本龍太郎君。
特に、このたびの補正予算執行の上に重大なかかわりのある健康保険法及び船員法の一部を改正する法律案、特定不況業種離職者臨時措置法案、国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律などは、野党の皆さん方とよく話し合い、折衝の結果、円満に衆議院の審議を終え、参院議に送付されましたが、何分にも参議院においてこれらの議案を審議議了するには日数が足りません。
こうした時期に直面いたしまして、国会の審議状況は、すでに衆議院においては、国鉄、健保の各法案と特定不況業種離職者臨時措置法案など重要法案の通過を見るに至りましたけれども、参議院側では、いまだその多くは提案すらされていない現状にあります。その中には、不況克服を願う国民の要求にこたえて、与野党一致して速やかに成立させなければならない離職者法案等も含まれております。